周南市で家を解体するときの補助金【2026年度】
2026年10月17日公開・周南市の公式情報で確認
先に結論
- 2026年度の募集は、予算に達したため終了しています(市のページ、8月27日更新)。申請前に必要な市の現地確認は、今も随時受け付けています
- 周南市の制度は「危険空き家解体事業補助金」です
- 対象は、住まなくなっておおむね1年たった木造・軽量鉄骨造の一戸建て・長屋で、市の現地確認で危険な空き家と判定されたものです
- 補助は解体費(税抜)の2分の1で、上限は50万円です。延べ面積から出す上限額もあります
- 頼めるのは、周南市内に事務所などがあり、建設業の許可か解体工事業の登録を持つ業者です。見積書も市内の業者のものに限られます
対象になる家・ならない家
倒れたり、屋根や外壁が落ちたりするおそれがある危ない空き家を、解体して更地にする費用の一部を市が補助する制度です。申請の前に、市の職員が家を見て、補助の対象になるかを確かめます(現地確認)。
- 対象の家
- 住まなくなってからおおむね1年たった一戸建て、または長屋(長屋はすべての部屋が空き家のとき)
- 住まいの割合
- 延べ面積の半分以上が住まいとして使われていた家
- 構造
- 木造または軽量鉄骨造の家
- 傷み具合
- 市の現地確認で、家の傷み具合の点数(不良度の評点)が100以上で、屋根や外壁の落下・倒壊などで周りに危険を及ぼすおそれがある、と判定されたもの
- 抵当権など
- 抵当権など所有権以外の権利がついている家は、その権利を持つ人(金融機関など)が解体に同意していれば対象
- 対象外
- 公共事業などの補償の対象になっている家/補助金を受けるためにわざと壊した家/過去に周南市の補助金や、市のほかの助成制度を使ったことがある家/家の一部だけを解体する工事(敷地を更地にすることが条件です)
いくらもらえる?
補助は解体工事費(税抜)の2分の1で、上限は50万円です。ただし、家の延べ面積から出す工事費の上限もあり、見積額がそれを超えるときは、その上限額の2分の1になります。上限は「家の延べ面積 × 国が決めた1平方メートルあたりの解体費の上限額 × 10分の8」です(1,000円未満は切り捨て)。国の上限額は木造と軽量鉄骨造で別です。2026年度の国の額は、木造で1㎡あたり36,000円です(木造100㎡なら上限は100㎡×36,000円×10分の8=288万円)。ふつうの木造住宅の解体費はこれより安いので、多くの場合は「税抜の解体費の2分の1」で計算されます。市の補助金内訳書の記入例では「市へお尋ねください」とされているので、くわしい単価は住宅課に確かめてください。補助額の1,000円未満は切り捨てます。
申請できる人・頼める業者
- 家の持ち主。または、家が建っている土地の持ち主で、家の持ち主(またはその相続人)の承諾を得た人。または、そのどちらかの相続人(いずれも個人。複数いるときは代表の1人)
- 周南市の市税を滞納していない
- 暴力団員でない
- 解体で不利益を受けるすべての人から同意を得ている(難しいときは、もめごとが起きた場合の誓約書で代えられる)
- 市が行った緊急の安全措置や行政代執行の費用を請求されたことがある人は、それを払い終えている
- 同じ年度に、この補助金を受けていない
頼める業者:周南市内に事務所などがあり、建設業の許可(土木・建築・解体のいずれか)か、解体工事業の登録を持つ業者です。申請に出す見積書も、周南市内の業者のものに限られます。
当サイトの周南市の解体業者5社は、いずれも周南市内に所在地があり、許可か登録を確認できた会社です。補助の対象になるかは申請ごとに審査されるので、申請先で確かめてください。
申請から受け取りまで
- 事前相談・現地確認市の住宅課に相談し、現地確認を申し込みます(窓口・電話・オンラインフォーム)。市の職員が家を見て、補助の対象になる危険な空き家かを確かめます。原則として立ち会いが必要です。結果はあとで知らせてもらえます
- 見積もり対象と判定されたら、周南市内の業者に見積もりを頼みます。内訳の明細がついた見積書と、業者の許可証(または登録)の写しをもらいます。補助の対象外の費用は、見積書から除いておきます
- 交付申請受付期間内に、交付申請書・補助金内訳書・持ち主と延べ面積が分かる書類(登記事項証明書・名寄帳・固定資産税の課税明細書・戸籍謄本など)・市税を滞納していない証明書(申請した月に発行したもの。調査承諾書で代えることもできる)・見積書・許可証の写し・位置図・外観写真(カラー2面以上)・同意書などを出します
- 交付決定のあと契約・着工「交付決定通知書」を受け取ってから、業者と契約(契約書か請書を必ず交わす)して工事を始めます。通知の前に契約や着工をすると、補助は受けられません
- 完了報告工事が終わって代金を払ったら、完了から30日以内に、完了報告書・契約書(請書)と領収書の写し・マニフェストE票(廃棄物を正しく処分したことを証明する書類)の写し・工事中と完了時の写真を出します。E票は届くまでに数か月かかることがあり、間に合わないときはA〜D票のどれかの写しを先に出せます
- 補助金の受け取り確定通知が届いたら、補助金の請求書を出します。補助金は、申請した本人の口座に振り込まれます。2026年度は、請求とすべてのE票の提出の期限が2027年2月末です
補助の対象にならない費用
- 国や自治体などの、ほかの補助金を受ける工事
- 草木の除草・伐採
- 門・塀など外構の解体
- 浄化槽など地下に埋まっている物の撤去
- 家財道具・機械・車両などの処分
- 2棟目以降の危険空き家の解体
- 倉庫の解体
- 解体の前に行うアスベスト(石綿)の事前調査の費用
- 敷地から土砂が流れ出ないようにする対策の費用(対策そのものは必要)
問い合わせ:周南市 住宅課 空家対策室(0834-22-8385)/市の案内ページ
解体の前とあとに必要な手続き
補助金とは別に、家を解体するときは次の手続きがあります。業者が代わりに行うものもあるので、見積もりの際に、誰が何をするかを確かめてください。
工事の前:建設リサイクル法の届出
床面積の合計が80㎡以上の建物を解体するときは、工事を始める7日前までに、発注する人(施主)が届け出ます。届出の書類を誰が用意するかは、見積もりの際に業者と確かめてください。
工事の前:石綿(アスベスト)の事前調査
解体の前には、石綿が使われていないかの調査が義務になっています。2023年10月からは、資格を持つ人が調査します。床面積80㎡以上の解体は、調査の結果を国の電子システムで報告します(報告するのは業者です)。
工事のあと:建物滅失登記
建物を取り壊したら、その日から1か月以内に、所有者が法務局へ「建物滅失登記」を申請します。
工事のあと:土地の固定資産税
家が建っている土地は、固定資産税が軽くなる特例(住宅用地の特例)があります。解体して更地になると、翌年度から特例がなくなり、土地の税が上がることがあります。特例は毎年1月1日時点の状態で決まります。
周南市の解体業者5社を比べる市内の業者を、許可・登録・家財の処分で比べられます→よくある質問
2026年度は終わりましたが、来年度も募集はありますか?
10月17日時点で、2027年度の募集については市から発表がありません。2026年度は4月14日に受付が始まりました。申請には市の現地確認で対象と判定されていることが必要で、現地確認は今も随時受け付けています。来年度に使いたい方は、市の住宅課 空家対策室(0834-22-8385)に相談してください。
市外の解体業者に頼んでも補助金は使えますか?
使えません。周南市内に事務所などがあり、建設業の許可(土木・建築・解体)か解体工事業の登録を持つ業者に頼むことが条件です。申請に出す見積書も、周南市内の業者のものに限られます。
家財の処分費や、アスベストの調査費も補助されますか?
補助されません。家財道具の処分、門・塀などの外構、浄化槽、草木の伐採、倉庫の解体、アスベストの事前調査の費用は、補助の対象外です。対象になるのは、家の住まいの部分の解体と、その処分費・整地・重機の回送費などです。
相続した家や、ローンの抵当権がついた家でも申請できますか?
相続人も申請できます。抵当権など所有権以外の権利がついていても、その権利を持つ人(金融機関など)が解体に同意していれば対象になります。
解体の見積もりは、何社から取ればいいですか?
2〜3社から取ると、金額と見積書の細かさを比べられます。来年度に補助金を使うつもりなら、市が決めた業者の条件(市内に事務所があるかなど)を満たす業者から選んでおくと安心です。家財・塀・庭木などの費用は、建物の解体と分けて書いてもらうと、何にいくらかかるかが分かりやすくなります。
ほかの市の解体の補助金
山口県6市の解体の補助金まとめで市ごとの違いを一覧で比べられます。費用の目安は山口県の家の解体費用にまとめています。
出典
周南市「危険空き家解体事業補助金」(2026年8月27日更新):https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/36/83697.html
周南市「令和8年度 周南市危険空き家解体事業 補助制度のご案内」:https://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/117304.pdf
周南市危険空き家解体事業補助金交付要綱:https://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/82467.pdf
令和8年度周南市危険空き家解体事業補助金交付実施要領:https://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/117305.pdf
周南市危険空き家解体事業補助金内訳書(別記要領様式第1号):https://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/121070.pdf
環境省「建設リサイクル法の概要」:https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html
環境省「石綿の事前調査結果の報告」:https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
東京労働局「石綿の事前調査の資格要件」:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/kousyu_00002.html
不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請):https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
総務省「固定資産税(住宅用地に対する課税標準の特例)」:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.html
いずれも2026年10月17日確認。制度の内容は年度ごとに変わります。申請の前に必ず市の公式サイトでご確認ください。