2026.10 更新

宇部市で家を解体するときの補助金【2026年度】

2026年10月17日公開・宇部市の公式情報で確認

先に結論

  • 2026年度の受付は、どちらも11月30日(月)まで(予算の範囲内)。10月17日時点で、どちらも受付終了の案内は出ていません。木造住宅除却補助の募集は2戸だけです
  • 空き家なら「跡地活用の補助」、今住んでいる古い家なら「木造住宅除却補助」です
  • 宇部市の解体の補助金は2つ。空き家向けの「空家等跡地活用促進事業補助金」と、住んでいる古い木造住宅向けの「木造住宅除却補助」です
  • 空き家の補助は、跡地を使うことが条件。解体して更地にするだけでは使えません
  • 地域のために5年以上使うなら解体費の2分の1(上限50万円)。その年度内に家を新築するなら3分の1(上限30万円。エリアや世帯によって70万円・100万円)
  • 木造住宅除却補助は、今住んでいる昭和56年5月31日以前に建てた木造住宅で、耐震診断で地震に弱い(評点1.0未満)と判定された家をすべて解体し、市の「居住誘導区域」(市が住まいを集めたいと決めている区域)に住み替える人が対象。解体費の23%で、上限50万円です
  • どちらも宇部市内に本店・支店・営業所などがある業者に頼むことが条件。交付決定(市が補助を決めた通知)の前に工事を始めると対象外です
宇部市の解体業者9社を比べる許可・処分の許可・家財の撤去・施工事例を並べて、見積もりの候補を2〜3社に絞れます→

空家等跡地活用促進事業補助金

宇部市の制度

居住誘導区域(市が住まいを集めたいと決めている区域)にある古い空き家を解体し、跡地を活用する人に、解体費の一部を補助する制度です。解体だけで跡地を使わない場合は対象になりません。

対象の家
一戸建ての空き家(おおむね1年を通して使われていない家)。店舗や倉庫と一緒の建物は、半分以上が住まいなら対象
場所
居住誘導区域の中にあること。市の区域図か「うべマップ」で確かめられます
建てた時期
昭和56年5月31日以前に工事を始めた建物
構造と傷み
木造か軽量鉄骨造で、個人が持つ建物。市の「不良度の測定基準表」(外から見て傷み具合を点数にする表)で合計100点以上の家
跡地の使い方
①地域活性化事業:跡地を5年以上、地域のために使う(防災空地・ポケットパークなど。自治会などと無償で貸す契約を結びます) ②住宅新築事業:その年度内に住宅を新築するために解体する(実績報告に新築した家の登記事項証明書を付けるので、2027年3月19日までの報告に間に合うよう、新築と登記まで済ませる必要があると読めます。くわしくは住宅政策課へ)
対象外
共同住宅・長屋などの集合住宅/居住誘導区域の外の家/解体だけで跡地を使わない場合/空家法にもとづく市の「勧告」(放置すると危ないとして、直すよう正式に求められること)を受けた空き家(特定空家等)

いくらもらえる?

補助の対象にできる費用は、解体業者に払う解体費(消費税を除く)です。ただし、木造は延べ床面積1㎡あたり3万6,000円、軽量鉄骨造は5万1,000円が上限です(延べ床面積×この単価を超えた分は対象外)。補助額は、地域活性化事業が対象費用の2分の1(上限50万円)、住宅新築事業が3分の1(上限30万円)。住宅新築事業で、家が「まちなかエリア」か「暮らしの重点エリア」にあれば上限70万円、さらに若者・子育て世帯なら上限100万円です。千円未満は切り捨てです。

地域活性化事業/木造・延べ100㎡・解体費 税抜150万円50万円(上限)
住宅新築事業(エリア外)/木造・延べ100㎡・解体費 税抜120万円30万円(上限)
住宅新築事業(まちなかエリア・子育て世帯)/木造・延べ100㎡・解体費 税抜150万円50万円(150万円×3分の1)
大きな家の場合/住宅新築事業(まちなかエリア・子育て世帯)/木造・延べ120㎡・解体費 税抜300万円100万円(上限。対象は120㎡×3.6万円=432万円まで)

申請できる人・頼める業者

頼める業者:宇部市内に本店・支店・営業所・事業所などがあり、建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれか)か、解体工事業の登録を持つ業者。申請のとき、業者の事業所が市内にあると分かる書類(登記簿などの写し)を付けます。

当サイトの宇部市の解体業者9社は、いずれも宇部市内に所在地があり、許可か登録を確認できた会社です。補助の対象になるかは申請ごとに審査されるので、申請先で確かめてください。

申請から受け取りまで

  1. 事前相談まず住宅政策課に相談します。地域活性化事業は、事前の協議で跡地の活用ができると判断されたら、自治会などと跡地利用の契約を結びます
  2. 見積もり市内の業者に見積書と明細書を出してもらいます。家財の処分や木の伐採は補助の対象外なので、分けて書いてもらうと分かりやすくなります
  3. 交付申請工事を始める前に、申請書(様式第1号)に見積書・明細書の写し、位置図、外観写真(正面玄関を含む数方向)、建物と土地の登記事項証明書、市税の滞納がない証明、業者が市内にあると分かる書類を付けて出します。空き家と土地の持ち主が違うときは、承諾書(様式第2号)も付けます。新築なら建てる場所と引き渡し時期が分かる書類、地域活性化なら自治会などとの覚書も要ります
  4. 交付決定のあと契約・着工交付決定の通知を受け取ってから工事を始めます。通知の前に始めた工事は対象外です
  5. 完了報告工事が終わった日から20日たった日か、3月20日のどちらか早い日までに実績報告書を出します(2026年度の募集では2027年3月19日までの完了報告が条件)。契約書、請求書・領収書の写し、工事前と比べられる完了写真、新築なら建物の登記事項証明書を付けます
  6. 補助金の受け取り市が内容を確かめて金額を決め、確定通知が届きます。交付請求書を出すと、30日以内に補助金が支払われます
2026年度の受付状況(2026年10月17日時点)2026年度の募集期間は2026年4月1日(水)〜11月30日(月)で、予算の範囲内です。2027年3月19日(金)までに完了報告をすることが条件です。2026年10月17日時点で、受付終了の案内は出ていません。

補助の対象にならない費用

問い合わせ:宇部市 都市政策部 住宅政策課(0836-34-8252)/市の案内ページ

木造住宅除却補助(宇部市住宅・建築物耐震化促進事業費補助金)

宇部市の制度

地震で倒れるおそれがあると診断された古い木造住宅に住んでいる人が、家をすべて解体(「除却」は、建物を取り壊すことです)して、居住誘導区域に住み替えるときに、解体費の一部を補助する制度です。耐震診断・耐震改修の補助と同じ制度の中にあります。

対象の家
昭和56年5月31日以前に工事を始めた、一戸建ての木造住宅(在来軸組工法・2×4工法・伝統工法で3階建てまで)。住まいの部分が半分以上なら、店舗などとの併用住宅も対象
耐震性
耐震診断で「上部構造評点」(建物の地震への強さの点数)が1.0未満と判定された家。市の無料耐震診断(募集30戸)があります。受付中かは建築指導課で確かめてください
解体の範囲
家をすべて解体すること
住み替え
自分が住んでいる家を解体し、居住誘導区域の中に住み替えること。住み替えたあと住民票を出します
対象外
昭和56年6月1日以降に増築している家(構造が分かれた増築は除く)/空き家(自分が住んでいる家が対象)/国・県・市の別の補助などを受けている工事

いくらもらえる?

補助の対象は解体費(消費税を除く)で、延べ床面積1㎡あたり2万7,000円が上限です。補助額は、この額の23%で、1棟50万円が上限です。解体せずに耐震改修した場合の費用の見込みの方が安いときは、その額の23%になります。この補助の端数の扱いは要綱に書かれていないため、金額の細かいところは建築指導課で確かめてください。

延べ100㎡・解体費 税抜150万円34万5,000円(150万円×23%)
延べ80㎡・解体費 税抜120万円27万6,000円(120万円×23%)
大きな家の場合/延べ150㎡・解体費 税抜250万円50万円(上限。250万円×23%=57万5,000円)

申請できる人・頼める業者

頼める業者:宇部市内に本店・支店・営業所がある解体業者。補助金を業者が代わりに受け取る「受領委任払い」を使うと、工事代から補助金を引いた額を用意すれば済みます。

当サイトの宇部市の解体業者9社は、いずれも宇部市内に所在地があり、許可か登録を確認できた会社です。補助の対象になるかは申請ごとに審査されるので、申請先で確かめてください。

申請から受け取りまで

  1. 耐震診断・相談建築指導課に相談し、耐震診断で倒れるおそれがある(上部構造評点1.0未満)と診断を受けます。市の無料耐震診断もあります(受付中かは建築指導課で確認)
  2. 見積もり市内の解体業者に見積もりを頼みます
  3. 交付申請工事を始める前に、交付申請書(様式第2-2号)と木造住宅除却用事業計画(様式第3-6号)を出します。受領委任払いを使うなら受領委任予定届出書(様式第17号)も付けます
  4. 交付決定のあと契約・着工交付決定の通知を受けてから工事を始めます。通知の前に始めた工事は対象外です
  5. 完了報告工事が終わった日から30日たった日か、2027年3月10日(水)のどちらか早い日までに、事業完了報告書(様式第8号)と木造住宅除却補助事業完了報告書(様式第16号)を出します。住み替えたあと住民票を出します
  6. 補助金の受け取り確定通知が届いたら、交付請求書(様式第11号)を出します。受領委任払いでは、委任状(様式第18号)を付けて、業者が補助金を受け取ります
2026年度の受付状況(2026年10月17日時点)2026年度の受付期間は2026年5月11日(月)〜11月30日(月)で、予算の範囲内です。募集は2戸です。2026年10月17日時点で、同じ制度の耐震改修補助は「募集件数に達したため受付終了」と出ていますが、除却補助には受付終了の案内は出ていません。残りがあるかは建築指導課で確かめてください。

補助の対象にならない費用

問い合わせ:宇部市 都市政策部 建築指導課(0836-34-8434)/市の案内ページ

解体の前とあとに必要な手続き

補助金とは別に、家を解体するときは次の手続きがあります。業者が代わりに行うものもあるので、見積もりの際に、誰が何をするかを確かめてください。

工事の前:建設リサイクル法の届出

床面積の合計が80㎡以上の建物を解体するときは、工事を始める7日前までに、発注する人(施主)が届け出ます。届出の書類を誰が用意するかは、見積もりの際に業者と確かめてください。

工事の前:石綿(アスベスト)の事前調査

解体の前には、石綿が使われていないかの調査が義務になっています。2023年10月からは、資格を持つ人が調査します。床面積80㎡以上の解体は、調査の結果を国の電子システムで報告します(報告するのは業者です)。

工事のあと:建物滅失登記

建物を取り壊したら、その日から1か月以内に、所有者が法務局へ「建物滅失登記」を申請します。

工事のあと:土地の固定資産税

家が建っている土地は、固定資産税が軽くなる特例(住宅用地の特例)があります。解体して更地になると、翌年度から特例がなくなり、土地の税が上がることがあります。特例は毎年1月1日時点の状態で決まります。

宇部市の解体業者9社を比べる市内の業者を、許可・登録・家財の処分で比べられます→

よくある質問

市外の業者に頼んでも補助金は使えますか?

使えません。2つの補助金とも、宇部市内に本店・支店・営業所などがある業者に頼むことが条件です。空き家の補助金では、建設業許可(土木・建築・解体のいずれか)か解体工事業の登録も必要です。

空き家を解体して、更地で売りたいだけでも使えますか?

空家等跡地活用促進事業補助金は使えません。跡地を5年以上地域のために使うか、その年度内に住宅を新築する場合が対象で、解体だけで跡地を使わない場合は対象外です。

家財の処分費も補助の対象になりますか?

空き家の補助金では、家財道具の処分費と立木の伐採費は対象外です。木造住宅除却補助の要綱には家財の扱いが書かれていないので、見積書では家財の処分を分けてもらい、建築指導課に確かめてください。

親から相続した空き家でも申請できますか?

空家等跡地活用促進事業補助金は、空き家の持ち主の相続人も申請できます。相続人が何人もいるときは、解体について全員の同意が必要です。

解体の見積もりは、何社から取ればいいですか?

2〜3社から取ると、金額と見積書の細かさを比べられます。補助金を使うなら、市が決めた業者の条件(市内に事務所があるかなど)を満たす業者から選んでください。家財・塀・庭木などの費用は、建物の解体と分けて書いてもらうと、補助の対象になる費用が分かりやすくなります。

ほかの市の解体の補助金

山口県6市の解体の補助金まとめで市ごとの違いを一覧で比べられます。費用の目安は山口県の家の解体費用にまとめています。

出典

宇部市「空家等跡地活用促進事業補助金」(2026年5月15日更新):https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/sumai/sumai/1002190/1002191.html
宇部市「宇部市空家等跡地活用促進事業補助金交付要綱」(令和8年4月7日施行):https://www.city.ube.yamaguchi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/191/youkou80430.pdf
宇部市「木造住宅の耐震診断及び改修等にかかる事業費の補助制度」(2026年8月20日更新):https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/hojyojyosei/hojyojyosei_kojin/1009204.html
宇部市「宇部市住宅・建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱」:https://www.city.ube.yamaguchi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/204/r8youkou.pdf
宇部市「木造住宅の耐震化パンフレット」(令和8年4月作成):https://www.city.ube.yamaguchi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/204/r8taisinpamphletkosuu.pdf
環境省「建設リサイクル法の概要」:https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html
環境省「石綿の事前調査結果の報告」:https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
東京労働局「石綿の事前調査の資格要件」:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/kousyu_00002.html
不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請):https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
総務省「固定資産税(住宅用地に対する課税標準の特例)」:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.html
いずれも2026年10月17日確認。制度の内容は年度ごとに変わります。申請の前に必ず市の公式サイトでご確認ください。

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