岩国市で家を解体するときの補助金【2026年度】
2026年10月17日公開・岩国市の公式情報で確認
先に結論
- 2026年度の受付は11月30日まで(10月17日時点で受付中)。ただし予定の件数に達したら、その時点で終わります。工事は2027年1月末までに終える必要があります
- 岩国市の制度は「老朽危険空き家除却促進事業費補助金」です
- 対象は、人が住んでいない状態が続いている木造・軽量鉄骨造の家で、市の調査で「老朽危険空き家」と認定されたものだけです
- 補助は解体費(税抜)の3分の1で、上限は30万円です
- 頼めるのは、岩国市内に本店・支店・営業所などがあり、建設業の許可か解体工事業の登録を持つ業者です
対象になる家・ならない家
傷みが進んで危ない空き家を解体(「除却」といいます)する費用の一部を、市が補助する制度です。申し込む前に、市が家を調べて「老朽危険空き家」かどうかを認定します。
- 対象の家
- 住まいとして使う家(店舗などとの併用は、住まいの部分が半分より多いもの)で、人が住んでいない状態が続いているもの
- 構造
- 木造または軽量鉄骨造の家
- 傷み具合
- 市の認定調査で、建物の傷み具合と危なさの点数(不良度・危険度評点)が100点以上で、隣の家・道路・川のどれかに影響するおそれがあると判定されたもの
- 対象外
- 重量鉄骨造・鉄筋コンクリート造の建物/国・自治体・法人が持っている建物(個人の持ち物だけが対象)/抵当権など、所有権以外の権利がついている建物/公共事業などの補償の対象になっている建物/家の一部だけを解体する工事(敷地を更地にすることが条件です)
いくらもらえる?
家の解体工事費(税抜)の3分の1で、上限は30万円です。計算した額の1,000円未満は切り捨てます。同じ人が受けられるのは、1年度に1回までです。
申請できる人・頼める業者
- 家の登記簿に所有者として載っている人(登記がない家は、市の課税台帳に所有者として載っている人)、またはその相続人
- 岩国市の市税を滞納していない
- 暴力団や暴力団員と関係がない
- 家と土地の持ち主が違うときは、土地の持ち主の同意を得ている
- 共有者やほかの相続人がいるときは、もめごとが起きたら自分で解決すると約束できる(確約書を出す)
- 空家法にもとづく市の「勧告」(放置すると危ないとして、直すよう正式に求められること)を受けていない
頼める業者:岩国市内に本店・支店・営業所などがあり、建設業の許可(土木・建築・解体のいずれか)か、解体工事業の登録を持つ業者です。市外の業者や、許可のない業者に頼んだ工事は対象になりません。
当サイトの岩国市の解体業者6社は、いずれも岩国市内に所在地があり、許可か登録を確認できた会社です。補助の対象になるかは申請ごとに審査されるので、申請先で確かめてください。
申請から受け取りまで
- 認定の申し込み市に「補助対象老朽危険空き家認定申請書」を出します。家の場所の地図、外観写真(2面以上)、持ち主だと分かる書類(固定資産税の納税通知書・評価証明書・登記事項証明書のどれか)が要ります。相続人が申し込むときは、戸籍謄本など相続人だと分かる書類も出します
- 市の認定調査市の職員が家を調べます(半日ほど。立ち会いが必要)。約2週間で、認定か不認定かの通知が届きます
- 見積もり認定されたら、岩国市内の業者に見積もりを頼みます。内訳の明細がついた見積書と、業者の許可証の写しをもらいます
- 交付申請工事を始める日の14日前までに、交付申請書・実施計画書・認定通知書の写し・見積書・許可証の写し・市税の完納証明書・振込先の口座の書類(相手方登録の申出書、通帳のコピー)、土地と建物の持ち主が違うときは同意書、共有者や相続人が複数いるときは確約書などを出します。審査は約2週間です
- 交付決定のあと契約・着工「交付決定通知書」が届いてから、業者と契約して工事を始めます。通知の前に契約や着工をすると、補助は受けられません
- 完了の届け出工事が終わって代金を払ったら、完了から30日以内(または3月20日のどちらか早い日まで)に、完了届出書・実績報告書・契約書・請求書・領収書の写し・工事前後の写真・産業廃棄物の業者の許可証とマニフェストE票(廃棄物を正しく処分したことを証明する書類)の写しを出します
- 補助金の受け取り審査(約2週間)のあと確定通知が届きます。補助金交付請求書を出すと、約2週間で登録した口座に振り込まれます(市の要綱では請求から30日以内)
補助の対象にならない費用
- 浄化槽など地下に埋まっている物の撤去
- 庭木・外構(塀など)の撤去
- 家財道具などの処分
- 倉庫など、対象の家以外の建物の解体
- 住まいの部分以外の解体
- ほかの補助制度で補助を受ける部分の工事
問い合わせ:岩国市 建築住宅課 空き家対策班(0827-29-5138)/市の案内ページ
解体の前とあとに必要な手続き
補助金とは別に、家を解体するときは次の手続きがあります。業者が代わりに行うものもあるので、見積もりの際に、誰が何をするかを確かめてください。
工事の前:建設リサイクル法の届出
床面積の合計が80㎡以上の建物を解体するときは、工事を始める7日前までに、発注する人(施主)が届け出ます。届出の書類を誰が用意するかは、見積もりの際に業者と確かめてください。
工事の前:石綿(アスベスト)の事前調査
解体の前には、石綿が使われていないかの調査が義務になっています。2023年10月からは、資格を持つ人が調査します。床面積80㎡以上の解体は、調査の結果を国の電子システムで報告します(報告するのは業者です)。
工事のあと:建物滅失登記
建物を取り壊したら、その日から1か月以内に、所有者が法務局へ「建物滅失登記」を申請します。
工事のあと:土地の固定資産税
家が建っている土地は、固定資産税が軽くなる特例(住宅用地の特例)があります。解体して更地になると、翌年度から特例がなくなり、土地の税が上がることがあります。特例は毎年1月1日時点の状態で決まります。
岩国市の解体業者6社を比べる市内の業者を、許可・登録・家財の処分で比べられます→よくある質問
市外の解体業者に頼んでも補助金は使えますか?
使えません。岩国市内に本店・支店・営業所などがあり、建設業の許可(土木・建築・解体)か解体工事業の登録を持つ業者に頼むことが条件です。
家の中の家財の処分費や、浄化槽・庭木の撤去費も補助されますか?
補助されません。敷地は更地にする必要がありますが、補助の対象は家(住まいの部分)の解体費だけです。家財の処分、浄化槽などの地下の埋設物、庭木や外構、倉庫の解体は対象外です。見積書は、家の解体費とそれ以外を分けてもらうと分かりやすくなります。
相続した家でも申請できますか?
できます。登記簿の持ち主が亡くなっていても、相続人なら申請できます。持ち主が亡くなったことと相続人であることが分かる書類(戸籍謄本など)が要ります。ほかに相続人がいるときは、確約書を出します。
ローンの抵当権がついたままの家は対象になりますか?
対象になりません。市の要綱で、所有権以外の権利(抵当権など)がついている建物は対象外とされています。
解体の見積もりは、何社から取ればいいですか?
2〜3社から取ると、金額と見積書の細かさを比べられます。補助金を使うなら、市が決めた業者の条件(市内に事務所があるかなど)を満たす業者から選んでください。家財・塀・庭木などの費用は、建物の解体と分けて書いてもらうと、補助の対象になる費用が分かりやすくなります。
ほかの市の解体の補助金
山口県6市の解体の補助金まとめで市ごとの違いを一覧で比べられます。費用の目安は山口県の家の解体費用にまとめています。
出典
岩国市「老朽危険空き家の解体費用に対する補助制度」(2026年6月1日更新):https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/50/2256.html
岩国市老朽危険空き家除却促進事業費補助金交付要綱(令和7年9月1日改正):https://www.city.iwakuni.lg.jp/uploaded/attachment/60870.pdf
岩国市「老朽危険空き家除却促進事業 補助制度の概要」:https://www.city.iwakuni.lg.jp/uploaded/attachment/62497.pdf
岩国市「老朽危険空き家の解体費用に対する補助制度・申請の流れ」:https://www.city.iwakuni.lg.jp/uploaded/attachment/63500.pdf
岩国市「老朽危険空き家除却促進事業費補助金チェックシート」:https://www.city.iwakuni.lg.jp/uploaded/attachment/25927.pdf
岩国市空家等対策計画(令和8年3月改定):https://www.city.iwakuni.lg.jp/uploaded/life/110860_681564_misc.pdf
環境省「建設リサイクル法の概要」:https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html
環境省「石綿の事前調査結果の報告」:https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
東京労働局「石綿の事前調査の資格要件」:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/kousyu_00002.html
不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請):https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
総務省「固定資産税(住宅用地に対する課税標準の特例)」:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.html
いずれも2026年10月17日確認。制度の内容は年度ごとに変わります。申請の前に必ず市の公式サイトでご確認ください。