2026.10 更新

下関市で家を解体するときの補助金【2026年度】

2026年10月17日公開・下関市の公式情報で確認

先に結論

  • 受付は、危険家屋が10月19日(月)から12月28日(月)まで、3件程度の先着順(19日9時30分までに件数を超えたら抽選)。下関駅周辺は12月28日(月)まで受付中、30件程度です(10月17日時点)
  • 下関駅周辺の決められた町の空き家なら「駅周辺の補助」、それ以外は「危険家屋の補助」です
  • 下関市の解体の補助金は2つ。市内全域の傷んだ空き家向けの「危険家屋除却推進事業補助金」と、下関駅周辺の空き家向けの「下関駅周辺地区空き家除却跡地活用促進事業補助金」です
  • 危険家屋の補助は、解体費(税抜)の2分の1で上限40万円(重点対象地区は60万円)。市の判定で傷み具合が100点以上、周りに危険がある空き家が対象です
  • 下関駅周辺の補助は、解体費(税抜)の2分の1で上限100万円。大和町・竹崎町・豊前田町など決められた町の居住誘導区域にある空き家が対象です
  • どちらも下関市内に本店・支店・営業所などがある業者に頼むことが条件。交付決定(市が補助を決めた通知)の前に契約・着工すると対象外です
下関市の解体業者10社を比べる許可・処分の許可・家財の撤去・施工事例を並べて、見積もりの候補を2〜3社に絞れます→

危険家屋除却推進事業補助金

下関市の制度

傷みがひどく、倒れたり屋根や壁が飛んだりするおそれがある空き家を解体する人に、解体費の一部を補助する制度です。市内全域が対象です。

対象の家
おおむね1年を通して使われていない空き家で、床面積の半分以上が住まいだった一戸建て(長屋の各戸を含む)。個人が持つ家
構造
木造か鉄骨造
傷み具合
市の「不良度判定」(外から見て、基礎・柱・外壁・屋根などの傷みを点数にする判定)で100点以上
周りへの危険
外壁や屋根が落ちる、または家が倒れるおそれがあり、道路や隣の家までの距離が近いなど、周りに危険があると判定されること
対象外
共同住宅/家の一部だけを解体する工事(長屋の一部の住戸は対象)/空家法にもとづく市の「命令」(放置すると危ないとして、解体や修理を正式に命じられること)を受けた空き家(特定空家等)/ほかの制度の補助金を受ける工事

いくらもらえる?

補助の対象は、市内の解体業者に払う解体費(消費税を除く)です。持ち主や相続人が申請する場合は、その2分の1で上限40万円。家の敷地が「重点対象地区」(中心市街地の斜面地とその周辺)にあれば上限60万円です。自治会長が自治会の代表として解体する場合は3分の2で、上限80万円です。千円未満は切り捨てです。また、国が定める除却工事費の額を超える場合は、その額までになります。

解体費 税抜60万円の場合30万円
解体費 税抜150万円の場合40万円(上限)。重点対象地区なら60万円(上限)
自治会長が申請・解体費 税抜90万円の場合60万円(90万円×3分の2)

申請できる人・頼める業者

頼める業者:下関市内に本店・支店・営業所・事務所などがあり、建築工事業・土木工事業・解体工事業のいずれかの許可か、解体工事業の登録がある業者。申請に出す見積書も、市内の業者のものに限ります。

当サイトの下関市の解体業者10社は、いずれも下関市内に所在地があり、許可か登録を確認できた会社です。補助の対象になるかは申請ごとに審査されるので、申請先で確かめてください。

申請から受け取りまで

  1. 見積もり市内の業者に、内訳のある見積書を出してもらいます。家財の撤去や塀などの外構工事を含むときはその金額を、含まないときはその旨を書いてもらいます
  2. 交付申請申請書(様式第1号)に、位置図、間取り図、正面玄関の外観写真、固定資産税の納税通知書などの写し、見積書の写し、業者の許可書か登録の写し、市税の「滞納なし証明書」を付けて、住宅政策課(本庁舎東棟2階)に持参か郵送します。納税通知書などで処分する権利があると確かめられないときは、それが分かる書類も付けます。自治会長が申請するときは、滞納なし証明書の代わりに、解体撤去の同意書(様式第13号)と、自治会の総会や役員会で解体を決めたことが分かる書類が要ります
  3. 現地調査・判定書類がそろうと受け付けられ、市が現地調査で不良度と周りへの危険を判定します。草木が茂っていると判定できないことがあるので、できる範囲で刈っておきます
  4. 交付決定のあと契約・着工交付決定通知を受けてから、業者と契約して工事を始めます。決定の前に契約・着工した工事は対象外です
  5. 完了報告工事が終わった日から30日以内か、2027年2月26日(金)のどちらか早い日までに完了届(様式第7号)を出します。契約書、請求書・領収書の写し、マニフェストE票(廃棄物を正しく処分したことを証明する書類)などの写し、完了写真を付けます
  6. 補助金の受け取り市が確かめて金額を決め、確定通知が届きます。請求書を出すと、30日以内に支払われます。業者が代わりに受け取る受領委任払い(請求書・受領委任払用)もあります
2026年度の受付状況(2026年10月17日時点)2026年度は5月にも募集がありました(5月1日〜15日、30件程度、抽選)。今回の募集期間は2026年10月19日(月)〜12月28日(月)で、3件程度です。10月19日9時30分までに件数を超える申し込みがあれば、その中で後日抽選、9時30分以降は先着順です。予算の都合で、100点以上でも交付を受けられない場合があります。完了報告は2027年2月26日(金)までです。10月17日時点では受付開始前です。

補助の対象にならない費用

問い合わせ:下関市 建設部 住宅政策課(083-231-1941)/市の案内ページ

下関駅周辺地区空き家除却跡地活用促進事業補助金

下関市の制度

下関駅の周りのまちを新しくするため、跡地の活用につながる空き家の解体に、費用の一部を補助する制度です。決められた町の居住誘導区域(市が住まいを集めたいと決めている区域)にある空き家が対象です。

対象の地区
大和町一・二丁目、東大和町一・二丁目、竹崎町一〜四丁目、今浦町、新地町、上新地町一丁目、長門町、上条町、長崎町一丁目、長崎本町、長崎新町、関西本町、笹山町、豊前田町一〜三丁目、細江町一丁目・三丁目のうち、居住誘導区域の中。「しものせき情報マップ」で確かめられます
対象の家
おおむね1年を通して使われていない空き家(長屋の各戸を含む)。要綱では、住まい以外の建物や構造の条件は書かれていません
跡地の使い方
要綱の目的は「跡地の活用につながる解体」ですが、跡地の使い方の条件は要綱・案内ページに書かれていません。申請の前に住宅政策課へ確かめてください
傷み具合
危険家屋の補助のような100点以上の条件はありません。住まいだった家は、市が必要に応じて不良度などを判定します
対象外
市から「命令」を受けた空き家(特定空家等)/家の一部だけを解体する工事(長屋の一部の住戸は対象)/ほかの制度の補助金を受ける工事

いくらもらえる?

補助の対象は、市内の解体業者に払う解体費(消費税を除く)で、その2分の1、上限100万円です。千円未満は切り捨てです。

解体費 税抜120万円の場合60万円
解体費 税抜150万円の場合75万円
解体費 税抜240万円の場合100万円(上限)

申請できる人・頼める業者

頼める業者:危険家屋の補助と同じで、下関市内に本店・支店・営業所・事務所などがあり、建築工事業・土木工事業・解体工事業のいずれかの許可か、解体工事業の登録がある業者。見積書も市内の業者のものに限ります。

当サイトの下関市の解体業者10社は、いずれも下関市内に所在地があり、許可か登録を確認できた会社です。補助の対象になるかは申請ごとに審査されるので、申請先で確かめてください。

申請から受け取りまで

  1. 見積もり市内の業者に、内訳のある見積書を出してもらいます。家財の撤去や外構工事を含むときはその金額を、含まないときはその旨を書いてもらいます
  2. 交付申請申請書(様式第1号)に、位置図、間取り図(住まいの場合)、外観写真、固定資産税の納税通知書などの写し、見積書の写し、業者の許可書か登録の写し、市税の滞納がない証明を付けて、住宅政策課に持参か郵送します。納税通知書などで処分する権利があると確かめられないときは、それが分かる書類も付けます
  3. 審査・現地調査書類がそろうと受け付けられ、市が審査と現地調査をします
  4. 交付決定のあと契約・着工交付決定通知を受けてから、業者と契約して工事を始めます。決定の前に契約・着工した工事は対象外です
  5. 完了報告工事が終わった日から30日以内か、2027年2月26日(金)のどちらか早い日までに完了届を出します。契約書、請求書・領収書の写し、マニフェストE票などの写し、完了写真を付けます
  6. 補助金の受け取り市の完了検査のあと確定通知が届きます。請求書を出すと、30日以内に支払われます。業者が代わりに受け取る受領委任払いもあります
2026年度の受付状況(2026年10月17日時点)2026年度の募集期間は2026年5月1日(金)〜12月28日(月)で、郵送は12月28日必着です。募集は30件程度。10月17日時点で受付中で、受付終了の案内は出ていません。完了報告は2027年2月26日(金)までです。

補助の対象にならない費用

問い合わせ:下関市 建設部 住宅政策課(083-231-1941)/市の案内ページ

解体の前とあとに必要な手続き

補助金とは別に、家を解体するときは次の手続きがあります。業者が代わりに行うものもあるので、見積もりの際に、誰が何をするかを確かめてください。

工事の前:建設リサイクル法の届出

床面積の合計が80㎡以上の建物を解体するときは、工事を始める7日前までに、発注する人(施主)が届け出ます。届出の書類を誰が用意するかは、見積もりの際に業者と確かめてください。

工事の前:石綿(アスベスト)の事前調査

解体の前には、石綿が使われていないかの調査が義務になっています。2023年10月からは、資格を持つ人が調査します。床面積80㎡以上の解体は、調査の結果を国の電子システムで報告します(報告するのは業者です)。

工事のあと:建物滅失登記

建物を取り壊したら、その日から1か月以内に、所有者が法務局へ「建物滅失登記」を申請します。

工事のあと:土地の固定資産税

家が建っている土地は、固定資産税が軽くなる特例(住宅用地の特例)があります。解体して更地になると、翌年度から特例がなくなり、土地の税が上がることがあります。特例は毎年1月1日時点の状態で決まります。

下関市の解体業者10社を比べる市内の業者を、許可・登録・家財の処分で比べられます→

よくある質問

危険家屋の補助は、10月19日の朝に申し込めば間に合いますか?

募集は3件程度です。10月19日9時30分までに件数を超える申し込みがあれば、その中で後日抽選になり、9時30分以降は先着順です。申請は書類がそろってから受け付けられるので、見積書や証明書は前もって用意しておきます。

下関駅周辺の空き家は、2つの補助金を両方使えますか?

使えません。どちらの要綱にも、申請する年度に空き家の解体で別の補助金を受けていない・受ける予定がないことが条件とされています。駅周辺の地区にある家なら、駅周辺の補助の方が上限(100万円)は高くなります。補助の割合はどちらも2分の1です。

市外の業者に頼んでも補助金は使えますか?

使えません。2つの補助金とも、下関市内に本店・支店・営業所などがある業者に頼むことが条件で、申請に出す見積書も市内の業者のものに限ります。

解体すると、土地の固定資産税は上がりますか?

市の案内では、建物を解体すると、敷地の固定資産税が3倍から4倍になることがあるとしています。解体のあとの土地の使い方もあわせて考えておきましょう。

解体の見積もりは、何社から取ればいいですか?

2〜3社から取ると、金額と見積書の細かさを比べられます。補助金を使うなら、市が決めた業者の条件(市内に事務所があるかなど)を満たす業者から選んでください。家財・塀・庭木などの費用は、建物の解体と分けて書いてもらうと、補助の対象になる費用が分かりやすくなります。

ほかの市の解体の補助金

山口県6市の解体の補助金まとめで市ごとの違いを一覧で比べられます。費用の目安は山口県の家の解体費用にまとめています。

出典

下関市「危険家屋(危険空き家)の解体費用の一部を補助します」(2026年10月8日更新):https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/70/2600.html
下関市「下関市危険家屋除却推進事業補助金交付要綱」(令和8年4月1日施行):https://www.city.shimonoseki.lg.jp/uploaded/attachment/97541.pdf
下関市「下関駅周辺地区の空き家の除却を補助します!」(2026年6月1日更新):https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/70/135017.html
下関市「下関駅周辺地区空き家除却跡地活用促進事業補助金交付要綱」(令和8年4月1日施行):https://www.city.shimonoseki.lg.jp/uploaded/attachment/96292.pdf
下関市「下関駅周辺地区空き家除却跡地活用促進事業補助金 リーフレット」:https://www.city.shimonoseki.lg.jp/uploaded/attachment/96285.pdf
下関市「危険家屋(危険空き家)の解体費用の一部を補助します」(2026年4月15日更新版、Internet Archive 2026年5月14日保存):https://web.archive.org/web/20260514021017/https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/70/2600.html
環境省「建設リサイクル法の概要」:https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html
環境省「石綿の事前調査結果の報告」:https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
東京労働局「石綿の事前調査の資格要件」:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/kousyu_00002.html
不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請):https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
総務省「固定資産税(住宅用地に対する課税標準の特例)」:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.html
いずれも2026年10月17日確認。制度の内容は年度ごとに変わります。申請の前に必ず市の公式サイトでご確認ください。

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